営業時間 | 10:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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土曜・日曜・祝日・営業時間外の相談も承ります。
まずは平日営業時間内にご連絡ください。
新たに事業を始めようとする場合、個人事業主もしくは会社を設立するかを選択しなくてはなりません。
個人事業主として開業する場合、開業届を税務署に届ければ開業できますが会社設立の場合届け出る書類がいくつかあります。ご自身でもできますが、会社設立を取り扱っている専門家に頼むことにより費用はかかるものの、最短で会社を設立し、手続きの間開業に専念できるなどメリットがあります。
あおぞら行政書士事務所では主に下記のサポートをさせて頂いております。
会社設立において重要な定款の作成をサポート致します。
定款は会社の憲法と言われるほど重要な決め事です。
持分会社(合資会社・合名会社・合同会社)であれば定款の作成は必要ありませんが、それ以外の会社もしくは法人を設立するには必要です。公証役場保存用、登記用謄本、会社保存用の3部が必要となります。
定款に記載した事業内容以外は事業できないので事業内容には注意しなければなりません。
定款作成記載する内容は、会社法によって決められています。
①絶対的記載事項(定款作成にあたり必要事項)
事業の目的、商号、本社所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名と住所
②相対的記載事項 (決めたら定款に記載しないと無効、記載されたら効力が生じる)
変態設立事項(現物出資、財産引受、発起人の報酬、設立費用)、株式譲渡に関する規定、株主総会の招集通知を出す期間の短縮、役員の任期の伸長、株券発行の定め 等
③任意的記載事項 (定款に記載せずとも他で決められる事項)
事業年度、株式の譲渡制限に関する規定、定時株主総会招集日 等
となります。
②と③に関しましてはご依頼主様の事業内容等により記載する事項が変わってきます。
定款作成にあたって決まった書式などはなくご自身で作成できますが、記載漏れなどがあった場合作成をやり直ししなくてはならないので設立まで時間がかかる場合があります。私達専門家にお任せ頂くことにより設立まで時間短縮できます。
定款は一度作ったら終わりではなく会社の状況により変更が生じる場合があります。定款の変更は一定の手続きが必要になります。その際もぜひお気軽にご相談ください。
電子定款作成も承ります
電子定款を作成することにより費用を節約するメリットがありますが、ソフト等を一から準備するとなると費用がかさみメリットが半減してしまうかもしれませんので、ぜひ当事務所までお任せください。
商業登記、法人登記に必要な書類作成をサポート致します。
会社設立をする際は商業登記が法律で義務付となっております。会社の本店所在地の管轄法務局に届け出て登記後に会社設立となります。
商業登記は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の会社の登記。
法人登記は、会社以外の法人(一般社団法人、一般財団法人、NPO法人等)です。
登記をしなければ、会社、法人と名乗ることができないので取引や融資を受ける際の信用、一般でも登記してある会社などを調べることができるので世間一般に対する信用度が全く違ってきます。
登記まで一般的な流れとしまして
①会社の詳細を決める
②会社の印鑑(実印)を作成
③定款を作成
④定款認証後に発起人の口座へ資本金を振込み
⑤登記書類を作成
⑥登記申請
となります。
実態にあった登記をしなければ罰則規定もあり、設立まで時間がかかる場合があるので順調に進めれるようにサポートさせていただきます。
会社設立後に登記内容の変更(役員登記など)や各種許認可の申請手続きもサポートもさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
一例になります。下記の料金に別途消費税、申請手数料が加算されます
定款作成 | 30,000円〜 |
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電子定款作成 (紙の定款作成に比べて証紙代40,000円お安くなります) | 30,000円〜 |
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登記サポート | 300,000円〜 |
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設立後の各種サポート (変更内容により異なります) | 20,000円〜 |
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料金の詳細について詳しくはご相談時、もしくはお問い合わせください
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