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産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは...

(1)あらゆる業種から排出される物

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、鉱さい、がれき類、ばいじん

(2)業種が限定される物

紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不用物、動物のふん尿、動物の死体

(3)その他

法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

と20種類が法令により定められています。

 

一般家庭から排出される紙くずなどは産業廃棄物ではなく、事業活動により発生された上記(1)(2)(3)が該当になります

また、上記の産業廃棄物は産業廃棄物収集運搬許可で収集し運搬できますが、産業廃棄物収集運搬許可では「特別管理産業廃棄物」は運搬できないので気をつけなければなりません。このページでは、産業廃棄物収集運搬許可についてのみ記載しております。

産業廃棄物収集運搬許可が必要な場合

 上記の産業廃棄物にあたるものを、事業活動により中間処理場・最終処分場に搬出するをする場合、また、他社などから依頼を受けて中間処理場・最終処分場に収集運搬をする際にも産業廃棄物収集運搬許可が必要になります。

 

産業廃棄物収集運搬許可が不要の場合

①自社で排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合

※解体等建設業で元請け業者が運搬する際は不要ですが、下請け業者が運搬する際は産業廃棄物収集運搬許可が必要です。許可を受けずに収集運搬してしまうと元請け業者、下請け業者双方に罰則がありますので気をつけましょう。

②専ら物

・古紙

・金属屑

・空き瓶類

・古繊維

※専ら物に対しては明確な定めがない為、状態や状況により産業廃棄物とみなされる場合もあるので気をつけなければなりません

許可申請するには

欠格条項に当てはまらないこと

 廃棄物の処理及び清掃に関する法令を簡略しまとめました

 

 ・心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

 ・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

 ・この法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法の規定に違反し、又は刑法の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

 ・浄化槽法の規定による許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法に該当する旨の同条の規定による届出をした者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 ・一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

 ・その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 ・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)がいずれかに該当するもの

 ・法人でその役員又は政令で定める使用人がいずれかに該当する者のあるもの

講習会受講

 「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」の処理業の教習を受ける必要があります。

 

収集運搬をする際に廃棄物が飛散・悪臭・流出することがない業務に適した車両・船舶、容器・施設業務を有していること
事業を継続できる経済的基礎を有していること

許可されるまでの流れ

 上記の項目を確認した後、申請となります。

必要書類は各自治体により異なる為一例となります。また、収集地と運搬先が異なる県の場合各都道府県知事へ申請となります。ここでは新規の申請の準備書類について記載しておりますが、更新、変更の際書類が変わってきますのでお問い合わせください。各自治体のホームページからダウンロードもできるようになっております。

 

法人の場合

 

  1. 産業廃棄物収集運搬許可申請書(1〜3面)
  2. 事業場付近の見取り図
  3. 収集運搬する車両の写真
  4. 車検証の写し
  5. 車両を借用している場合、賃貸借契約書の写し
  6. 収集運搬容器の写真
  7. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記した書面
  8. 申請者が欠格要件に該当しない者であることの誓約書
  9. 定款の写し及び法人の登録証明書
  10. 事務所の不動産に係る不動産登記事項証明書・住宅地図の写し・法務局発行の公図
  11. 事業場(駐車場、積替保管施設)に係る不動産登記事項証明書・事業場に係る図面・住宅地図の写し・法務局発行の公図
  12. 不動産を借用している場合賃貸借契約書等の写し
  13. 申請者又は役員もしくは政令使用人が受講した産業廃棄物収集運搬許可講習会修了証の写し
  14. 役員、株主等に係る住民票の写し(市町村発行の証明書原本。本籍地(外国籍の場合は国籍・地域)の記載があり、マイナンバーの記載がないもの)

  15. 貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表(直前3年分)設立から間もなく3年分が用意できない場合、設立後事業計画5年分の事業計画書

  16. 株主の法人登記事項証明書(法人株主がある場合)

  17. 税務署発行の法人税納税証明書

  18. 他県等で取得している許可証の写し(他県で許可を有している場合)

  19. 収集場所を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(収集場所が他県の場合)

  20. 運搬先を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

    予定搬入事業場の産業廃棄物処分業許可証の写し

  21. 委任状(行政書士が代理人として手続を代行する場合)

個人の場合
  1. 産業廃棄物収集運搬許可申請書(1〜3面)
  2. 事業場付近の見取り図
  3. 収集運搬する車両の写真
  4. 車検証の写し
  5. 車両を借用している場合、賃貸借契約書の写し
  6. 収集運搬容器の写真
  7. 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記した書面
  8. 資産に関する調書

  9. 申請者が欠格要件に該当しない者であることの誓約書
  10. 事務所(契約事務等を行う場所)の不動産(建物)に係る不動産登記事項証明書 

    ・住宅地図の写し・法務局発行の公図

  11. 事業場(駐車場・積替え保管施設)の不動産(土地)に係る不動産登記事項証明書

    ・事業場に係る図面(平面図・見取り図)・住宅地図の写し・法務局発行の公図

  12. 不動産を借用している場合賃貸借契約書等の写し
  13. 申請者又は政令使用人が受講した産業廃棄物収集運搬業許可講習会修了証の写し 

  14. 申請者に係る住民票の写し

  15. ・所得税申告関係書類の写し(直前3年分)

    ・税務署発行の所得税納税証明書

    ・預貯金残高証明書・固定資産評価証明書

  16. 他県等で取得している許可証の写し(他県で許可を有している場合)
  17. 収集場所を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し(収集場所が他県の場合)

  18. 運搬先を管轄する県等の産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

    予定搬入事業場の産業廃棄物処分業許可証の写し

  19. 委任状(行政書士が代理人として手続を代行する場合)

 

 

最後に

 上記の必要書類は各都道府県ホームページより確認していただくことができます。

ご相談者様自身で書類を準備し申請していただく事ができます。しかし、必要書類の不備や申請まで時間がかかり思うように進まず業務に影響してしまう可能性もあります。

各自治体により異なりますが申請から許可されるまでの平均日数は約二ヶ月です。

余裕を持った申請をおすすめ致します。

ご依頼いただいた際には現在の業務に影響がないよう迅速に、新規・更新・変更申請手続きいたしますのでご安心ください。

産業廃棄物収集運搬許可申請に係る報酬額

産業廃棄物収集運搬許可・新規

(積替・保管含まない)

110,000円〜

産業廃棄物収集運搬許可・新規

(積替・保管含む)

200,000円〜
更新・変更 77,000円〜

そのほか別途申請手数料81,000が加算されますことご了承願います。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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